平成31年2月18日  本人確認

今日は東京三弁護士会との交流による研修会がありました。

司法書士会から弁護士会に対して登記実務に関する研修の

講師を毎年派遣しており、弁護士会からも司法書士会に派遣

しようという流れで、今回初めて開催されました。

昨秋の公証人法施行規則改正による定款認証の研修に続き

執行部対応ということで、総務部関係の理事が受付や司会

懇親会など、運営を担当します。

テーマは「裁判例にみる司法書士の本人確認義務」でしたが

本人確認は非常に重要であるため、支部セミナーなどでも

度々開催されます。

しかし、判例に絞った研修はおそらく今までにはなかったんじゃ

ないかと。

5年に1回受ける年次研修ではこれに近いものもありますが。

その意味ではかなり新鮮でした。

昨年は某大企業による五反田の土地の取得や某有名ホテル

チェーンの用地取得において、地面師による巨額の詐欺事件が

発生したこともあり、会員の皆さんの関心も高かったと思います。

しかし、残念ながらプロ(?)の詐欺集団にかかれば、司法書士が

どんなに注意しても見抜けないこともあろうかと思います。

特に運転免許証や印鑑証明書の偽造は精巧で、偽物とは

見破れないことも・・・。

売主になりすました人が、役所の印鑑登録の時点で、既に

なりすましていて、印鑑証明書を取得している場合、人は偽物

なんだけど印鑑証明書は本物ですからね(><)

本物の偽物っていうんですかね??

そうなると司法書士に何ができるのか?

そういった誰も見破れないことは仕方ないとして、それ以外の

やるべき基本的なことをいかに忠実にやっておくかということに

なるのでしょう。

まあ、どこまでやっていても結局買主さんが騙されて、損害が

発生した場合には、懲戒処分の申立をされたり、訴訟を提起

されたりすることになるのでしょうが。

仮に懲戒処分不相当であったり、裁判で勝てたとしても

その対応にとられる時間や精神的な疲弊は膨大なものに

なります・・・。

運・不運もあるでしょうが、とにかくやるべきことをやるしか

ないんでしょうね。

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