平成31年2月18日 本人確認
今日は東京三弁護士会との交流による研修会がありました。
司法書士会から弁護士会に対して登記実務に関する研修の
講師を毎年派遣しており、弁護士会からも司法書士会に派遣
しようという流れで、今回初めて開催されました。
昨秋の公証人法施行規則改正による定款認証の研修に続き
執行部対応ということで、総務部関係の理事が受付や司会
懇親会など、運営を担当します。
テーマは「裁判例にみる司法書士の本人確認義務」でしたが
本人確認は非常に重要であるため、支部セミナーなどでも
度々開催されます。
しかし、判例に絞った研修はおそらく今までにはなかったんじゃ
ないかと。
5年に1回受ける年次研修ではこれに近いものもありますが。
その意味ではかなり新鮮でした。
昨年は某大企業による五反田の土地の取得や某有名ホテル
チェーンの用地取得において、地面師による巨額の詐欺事件が
発生したこともあり、会員の皆さんの関心も高かったと思います。
しかし、残念ながらプロ(?)の詐欺集団にかかれば、司法書士が
どんなに注意しても見抜けないこともあろうかと思います。
特に運転免許証や印鑑証明書の偽造は精巧で、偽物とは
見破れないことも・・・。
売主になりすました人が、役所の印鑑登録の時点で、既に
なりすましていて、印鑑証明書を取得している場合、人は偽物
なんだけど印鑑証明書は本物ですからね(><)
本物の偽物っていうんですかね??
そうなると司法書士に何ができるのか?
そういった誰も見破れないことは仕方ないとして、それ以外の
やるべき基本的なことをいかに忠実にやっておくかということに
なるのでしょう。
まあ、どこまでやっていても結局買主さんが騙されて、損害が
発生した場合には、懲戒処分の申立をされたり、訴訟を提起
されたりすることになるのでしょうが。
仮に懲戒処分不相当であったり、裁判で勝てたとしても
その対応にとられる時間や精神的な疲弊は膨大なものに
なります・・・。
運・不運もあるでしょうが、とにかくやるべきことをやるしか
ないんでしょうね。